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ブルネイ商標法改正 

商標意匠部弁理士 黒田亮

ブルネイ商標法が改正され、2017年1月26日に施行された。主な改正点は以下のとおりである。

1)商標の定義から「視覚的に(visually)」識別できるという規定が削除され、音商標、香り商標等の非伝統的商標も所定の登録要件の下登録可能となった。

2)登録商標や出願商標の情報が従来の官報(Government Gazette)に代わり商標公報(Trade Marks Journal)に掲載されることになった。商標公報は2017年4月1日から知的財産庁のウェブサイト(http://www.ei.gov.bn/BruIPO)上で掲載されている。

3)2016年10月6日にマドリッドプロトコル(標章の国際登録に関するマドリッド協定議定書)に加盟したが、このマド・プロ国際出願の受理を可能にする条項が追加された。これに関する新たな商標規則は後日公布される予定である。

4)ニース協定商品・役務分類第11版の採用に伴い、新たに第43、44、45類が追加された。

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