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ベリーズ: 商標登録制度創設

青木 博通弁理士

従来、ベリーズに商標登録するには、英国の登録が必要であったが、ベリーズ単独の商標登録制度が創設された。今後、ベリーズで商標を保護するためには、ベリーズにおける登録が必要である。

国際分類(1類から45類)を採用し、1出願に5分類まで含めることができる。

執筆者

商標・意匠部パートナー 弁理士

青木 博通 あおき ひろみち

[業務分野]

意匠 商標

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