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チェコ: 新商標法

青木 博通弁理士

チェコが2004年5月1日に欧州共同体に加盟することに伴い、新商標法が設けられ2004年4月1日から施行される。

概要は、以下のとおりである。
1.ライセンスの登録は不要。
2.欧州共同体商標は自動的にチェコで有効となる。
3.不正の意図をもった出願は拒絶される。
4.異議期間は3ヶ月となり、理由のこの期間内に述べる必要がある。
5.第3者は、商標が登録されるまで情報提供(Observation)することができる。
6.善意のチェコの商標所有者は、共同体商標の使用に対して異議を申し立てることができる。

 

執筆者

商標・意匠部パートナー 弁理士

青木 博通 あおき ひろみち

[業務分野]

著作権法 不正競争防止法 意匠 商標

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