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カナダ ― 国際分類による商標出願受付開始について

商標意匠部弁理士 上野山 めぐみ

カナダ商標法の改正法が2014年に成立しました。しかしながら、審査基準の作成が遅れており、弊所が入手した情報によりますと、改正法の施行は2017年の初め以降になる見込みです。法改正後は、使用宣言書の提出や出願基礎要件が廃止され、商標権の存続期間が現行の15年から10年へ短縮されます。

カナダ知的財産権庁(CIPO)の発表によると、改正法の施行に先立ち、今秋より国際分類(ニース分類)に基づく商標出願の受付が開始されます。

それに伴いCIPOのオンラインツールが改善される予定です。具体的には、CIPOが提供するGoods and Services Manual により指定商品役務の検索が可能となり、区分毎に商標検索ができるようになるとのことです。

http://www.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/eng/wr03950.html

尚、カナダの商標に関しましては続報が入り次第、当ウェブサイトにてお知らせします。

執筆者

商標・意匠部アソシエイト 弁理士

上野山 めぐみ うえのやま めぐみ

[業務分野]

意匠 商標

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