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韓国: 2007年に施行される特許法の改正事項(法改正)

2006年 3月 3日に公布された韓国特許法の改正規定の大半は 2006年 10月までに施行されたが、特許異議申立制度の廃止に関連する規定のみが 2007年 7月 1日から施行される。

2006年特許法改正には、特許登録公告後の異議申立制度の廃止と特許無効審判制度への統合が改正事項として盛り込まれていた。

新無効審判制度に関連する改正規定は 2006年 10月 1日から施行されており、新無効審判制度の下では、登録公告後 3月までは利害関係人のみでなく何人も審判請求が可能となる一方、登録公告後 3月経過後は利害関係人のみが審判請求できることとされた。

今般 2007年 7月 1日に特許異議申立制度の廃止に関連する改正規定が施行されると、2007年 7月 1日以降に設定登録がなされた特許の有効性については無効審判のみによって争われることになる。

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