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日 本: 商標法改正

青木 博通弁理士

特許法等の一部を改正する法律(平成20年 4月18日法律第 16号)により商標法も以下の項目について改正された。1.料金値下げについては、2008年 6月 1日より施行された。他の改正事項の施行日は未定である。

1. 料金値下げ
2008年6月 1日より料金が値下げとなった。

2.審判請求期間(拒絶、補正却下)(意匠法46条、47条)
・謄本送達の日から30日以内→ 3月以内。
・ 3月経過後も審判理由補充可能。
・改正法施行日以後に送付された拒絶査定謄本に対する
審判請求に適用される。

執筆者

商標・意匠部パートナー 弁理士

青木 博通 あおき ひろみち

[業務分野]

意匠 商標

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