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英国: 商標無審査制度導入

青木 博通弁理士

2007年 10月 1日により、英国知的財産権庁は、先行商標との抵触審査を行わない。

ただし、知的財産権庁は、先行商標に関する調査は行い、その結果を出願人に通知する。

出願人は、その調査結果を見て、指定商品を補正する等の対応策をとることができる。

知的財産権庁は、英国登録(マドリッド国際登録で英国を指定するものを含む)の先行商標権者にもその調査結果を通知するため、英国登録の先行商標権者は、公告後異議申立を行うことができる。

欧州共同体商標登録(マドリッド国際登録で欧州共同体を指定する者を含む)の商標権者は、選択(Opt-in)により、手数料を予め支払えば、通知を受けることができる。

執筆者

商標・意匠部パートナー 弁理士

青木 博通 あおき ひろみち

[業務分野]

著作権法 不正競争防止法 意匠 商標

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