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韓国特許法改正(2011年 7月 1日施行)

田上 靖子弁理士

韓国特許法が一部改正され、2011年 7月 1日に施行された。

2007年 7月 1日に施行された改正特許法では「発明の詳細な説明」の記載要件が大幅に緩和されたが、2011年改正法では、「発明の詳細な説明」に背景技術を記載することが義務化された(特許法第 42条第 3項第 2号)。背景技術の記載が不適切な場合は拒絶理由が通知される。しかし、背景技術の記載が不適切であることは、情報提供及び無効審判の理由にはならない。

改正特許法は、2011年 7月 1日以降に出願される特許出願に適用される。

執筆者

特許部機械班アソシエイト 弁理士

田上 靖子 たがみ やすこ

[業務分野]

特許

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