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商標判例読解68 「MMPI」事件判決

著者など 髙橋 聖史    
出版日 令和3年4月8日
掲載誌・出版物 特許ニュースNo.15389
出版社 一般財団法人 経済産業調査会

概要

当事務所・商標判例研究会による連載「商標判例読解」の第68回

事件番号:令和元年(ネ)第10069号  商標権に基づく差止等請求控訴事件
係属部:知的財産高等裁判所 第4部(裁判長裁判官:大鷹 一郎)
判決日:令和2年6月24日
結 論:控訴棄却
関連条文:商標法26条1項3号
出 典:最高裁判所ウェブサイト

本件は、指定役務を「心理検査」とする本件商標「MMPI」の商標権を有する控訴人(原告)が、被控訴人(被告)が心理テスト質問用紙等に被告各標章(「MMPI-1 性格検査」等)を付し、被告各商品を販売する行為等が本件商標権を侵害するとして、被告各商品の譲渡等の差止め等を求めた事案であり、被告各標章の商標法26条1項3号該当性が争点となった。
原審及び本判決は、いずれも、被告各標章は、本件商標の指定役務の「心理検査」の「質」等を「普通に用いられる方法」で表示するものであるとして、商標法26条1項3号に該当すると判断した。
本判決は、法26条1項3号該当性が問題となった数少ない裁判例であり、これまで明確でなかった同号の趣旨を明確に示したことに意義がある。

記事の全文は「特許ニュース」No.15389(令和3年4月8日号)をご覧ください。

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