米国での商標「MILEWISE」異議申立事件について ― 関連企業の概念と混同のおそれ
業務分野:商標
カテゴリー:判例
著者など | 青島 恵美 |
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業務分野 | 商標 |
概要
「Wise F&I, LLC; Financial Gap, Administrator LLC; Vehicle Service Administrator LLC; and Administration America LLC v. Allstate Insurance Company」事件(米国特許商標庁審判部による異議申立第91226028号及び91226029号決定)について、弊所弁理士・青島恵美による要約が下記に掲載されました。
発行元:日本商標協会
リンク先:http://jta.tokyo/
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事件の概要は以下のとおりです。
Allstate Insurance Company によって出願された商標「MILEWISE」及び「ALLSTATE MILEWISE」(役務「保険サービス等」)に対し、Wise F&I 等4社が共同で、当該出願商標は「保険サービス」等に関する当該4社の先使用・登録商標であるファミリーマーク「WISE」に類似しており、混同、錯誤又は誤認を生じるおそれがある(商標法2(d))との理由で異議申立を行った。
本件において、ファミリーマークを構成する個々の引用商標が単一の者によって所有されていない場合に、当該異議申立人は、商標法2(d)の請求のための根拠として、ファミリーマークを主張する資格があるのかが争点となり、審判部は、個々の引用商標が複数の者に所有されている場合であっても、その者に関連があり(関連企業等)、商標に関し「コントロールの統一性」がある場合には、共通の出所となり得る旨判断した。本件については、「コントロールの統一性」がないとして、ファミリーマークに基づく商標法2(d)の主張は認められなかった。
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