TC Heartland, In re Cray, In re HTC各判決にみる、米国特許訴訟の裁判地
業務分野:特許
カテゴリー:判例
業務分野 | 特許 |
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出版日 | 2018年8月15日 |
掲載誌・出版物 | 特許ニュース No. 14752 |
出版社 | 一般財団法人 経済産業調査会 |
概要
TC Heartland判決(2017年5月)およびIn re Cray判決(2017年9月)により、米国企業については28 U.S.C.§1400(b)の「居住」および「日常的かつ確立された事業拠点を持つ裁判地区」の双方の要件が狭められた。
一方で、In re HTC判決(2018年5月)は、外国企業については人的管轄権さえあれば任意の裁判地において提訴され得るとした。なお、HTC社は本判決を不服として2018年7月にオンバンク(大法廷)による再審理を申し立てている。
本稿では、これらの各判決について紹介する。
記事の全文は「特許ニュース」誌 No. 14752(平成30年8月15日号)をご覧ください。
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