「Anheuser-Busch, LLC v. Innvopak Systems Pty Ltd.」事件(米国特許商標庁審判部決定)
業務分野:商標
カテゴリー:判例
著者など | 青島 恵美 |
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業務分野 | 商標 |
出版日 | 平成29年4月20日 |
掲載誌・出版物 | 日本商標協会レター322号 |
出版社 | 日本商標協会 |
概要
「Anheuser-Busch, LLC v. Innvopak Systems Pty Ltd.」事件(米国特許商標庁審判部によって出された異議申立第91194148号2015年8月17日決定)について、弊所弁理士 青島恵美が商標協会外国商標制度部会の一員として作成した日本語の要約が、標記ニュースレターに掲載されました。
【事件の概要】
Innvopak Systems Pty Ltd.によって出願された商標「WINEBUD」(商品「ビールを除くアルコール飲料、ワイン等」)が、商品「ビール」についてのAnheuser-Busch, LLCの先使用・登録商標「BUD」、「BUDWEISER」等との混同のおそれ及び希釈化を理由とする異議申立を受け、審判部は混同のおそれを認めて異議申立を認容した。
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