商標判例読解36 「PITAVA」事件知財高裁判決(後発医薬品の販売名に係る標章の使用が先発医薬品の商品名に係る商標権を侵害するか)
業務分野:商標
カテゴリー:判例
著者など | 磯田 直也 ユアサハラ法律特許事務所/商標判例研究会 |
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業務分野 | 商標 |
出版日 | 平成28年3月17日 |
掲載誌・出版物 | 特許ニュースNo.14164 |
出版社 | 一般財団法人 経済産業調査会 |
概要
当事務所・商標判例研究会による連載「商標判例読解」の第36回
事件番号:平成26年(ネ)第10129号
係属部:知的財産高等裁判所第4部
判決日:平成27年8月27日
結論:控訴棄却(商標権者の請求を棄却した原判決を維持)
関連条文:商標法26条1項2号、同項6号、4条1項7号、同項16号
本件は、「PITAVA」の標準文字からなる商標の商標権者である控訴人(興和株式会社。一審原告)が、「ピタバ」の標章を付した薬剤を販売する被控訴人(沢井製薬株式会社。一審被告)の行為が控訴人の有する商標権の侵害(商標法37条2号)に該当する旨主張して、被控訴人に対し、同法36条1項及び2項に基づき、上記薬剤の販売の差止め及び廃棄を求めた事案である。
【本件商標】
登録 第4942833号の2
登録商標 PITAVA(標準文字)
指定商品 第5類「ピタバスタチンカルシウムを含有する薬剤」
【被控訴人標章】
【争点】
①被控訴人標章が商標法26条1項6号に該当し商標権侵害が否定されるか。
②被控訴人標章が商標法26条1項2号の該当し商標権侵害が否定されるか。
【本判決】
本判決は,争点①について,被控訴人標章(「ピタバ」)が後発医薬品の一般的名称を省略した含有成分(「ピタバスタチンカルシウム」)の略記に過ぎないため、商標的使用には当たらないとして,商標法26条1項6号に該当すると判断した。
本判決は,争点②について,被控訴人標章が商品の原材料の名称を普通に用いられる方法で表示したに過ぎないとして商標法26条1項2号に該当すると判断した。
本判決は,結論として商標権侵害を否定し,控訴を棄却した。
なお、記事の全文は「特許ニュース」No.14164(平成28年3月17日号)をご覧ください。
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