米国連邦最高裁判所判決-HANA FINANCIAL, INC. v. HANA BANK, et al.事件
業務分野:商標
カテゴリー:判例
業務分野 | 商標 |
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出版日 | 2015年10月20日 |
掲載誌・出版物 | 日本商標協会レターNo.304 |
出版社 | 日本商標協会 |
概要
商標権侵害で訴えられた被告が先使用を主張した際、当初の商標態様での使用に基づく先行的権利を主張した。このような商標の実質的ではない変更使用を元の商標の継続的使用とみなす考え方は、商標のタッキング(TACKING)理論と言われる。本件は、この理論の適用が、裁判官により判断されるべき法律問題なのか、それとも陪審によってなされる事実問題であるかが争われた事件である。
連邦最高裁判所は、商標の取引上の印象は普通の消費者の視点によって評価されるべきであるとして、この問題は原則として陪審が判断すべきものと判示した。
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