商標判例読解29 「JAS」事件判決(商標権者がその登録商標を使用していることの証明について)
業務分野:商標
カテゴリー:判例
著者など | 小野 智博 ユアサハラ法律特許事務所/商標判例研究会 |
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業務分野 | 商標 |
出版日 | 平成27年8月19日 |
掲載誌・出版物 | 特許ニュースNo.14027 |
出版社 | 一般財団法人 経済産業調査会 |
概要
当事務所・商標判例研究会による連載「商標判例読解」の第29回
日本航空株式会社が旧日本エアシステムの「JAS」商標が付されたコンテナを現在も使用していることをもって、「航空機による輸送」の役務について登録商標「JAS」が使用されていると認定された事案。
商標権者がその登録商標を使用していることの証明ついて、本件では、作成者不明のブログに掲載された写真の信用性が問題となった。しかし、裁判所が指摘するように、商標の不使用取消審判及びその審決の取消訴訟において、商標権者がその登録商標を使用していることの証明に用いる証拠に特段の制限はない。作成者不明のブログそれ自体に高い信用性がなかったとしても、当該掲載写真に写された内容、日付、これらと他の証拠との符号等から、使用の事実を立証することは可能である。今日ではインターネットとカメラ機能付きスマートフォン等の普及によって、訴訟の結果に利害関係があるとは思われない一般人が訴訟の証拠となりうる写真をブログ等で公開していることもある。証拠の信用性や価値は単体で判断されるのではなく、他の証拠との関連で高くなることもあり、低くなることもあるので、立証方針の検討においてはあらゆる証拠の利用可能性を検討することが重要である。
なお、記事の全文は「特許ニュース」No.14027(平成27年8月19日号)をご覧ください。
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