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商標判例読解27「IGZO」事件判決(商標法3条1項3号の「原材料」該当性)

著者など    ユアサハラ法律特許事務所/商標判例研究会
業務分野 商標
出版日 2015年6月17日
掲載誌・出版物 特許ニュースNo. 13983
出版社 一般財団法人経済産業調査会

概要

ユアサハラ法律特許事務所/商標判例研究会による連載「商標判例読解」の第27回

 

事件番号:平成26年(行ケ)第10089号

裁判所 :知的財産高等裁判所第1部

判決日 :平成27年2月25日

原 告 :シャープ株式会社

被 告 :独立行政法人科学技術振興機構

 

本件は、原告の登録商標「IGZO」(標準文字)の指定商品の一部の登録について、被告が商標登録無効審判を請求したところ、特許庁が商標法3条1項3号に該当することを根拠に当該登録を無効とする審決をしたことから、原告がその取消しを求めた審決取消請求訴訟である。

本件では、「IGZO」の文字が、商標法3条1項3号の「商品の原材料を普通に用いられる方法で表示する方法のみからなる商標」に該当するか否かが争われた。本判決は、その該当性を認め、原告の請求を棄却した。

本判決は、「IGZO」の語は、本件商標の登録査定時には、技術者だけではなく、ディスプレイや半導体を用いる分野のエレクトロニクス業界に属する企業等の事業者において、新規な半導体材料である「インジウム・ガリウム・亜鉛酸化物(本件酸化物)」を意味する語として、広く認識されていたものといえることを認定した。

その上で本判決は、指定商品の取引者であり、需要者の一部にも含まれる者である事業者を基準として、指定商品ごとに、本件商標を指定商品について使用する場合、指定商品が本件商標の表示するもの(本件酸化物)を原材料の一つとしているであろうと一般に認識するとか、当該商品が本件商標の表示する材料(本件酸化物)をその原材料として含んでいるのであろうと一般に認識され得る、との判断をした。

本件商標の指定商品には、スマートフォンなど一般消費者が主たる需要者と考えられる物も含まれるところ、仮に判断基準を一般消費者にのみ置いたとすれば、同じ結論を導くことは困難であったと思われるが、事業者の認識に基づいて3条1項3号の「原材料」への該当性を判断した裁判例として、実務上参考になると思われる。

 

なお、記事の全文は「特許ニュース」No.13983(平成27年6月17日号)をご覧ください。

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