マレーシア:付与後異議と包袋規定(2025年12月31日発効)
地域:マレーシア
業務分野:特許
カテゴリー:法令
外国特許情報委員会
2022年改正特許法において定められてはいたが、発効が延期されていた付与後異議と包袋(file wrapper)の規定が、2025年12月31日に正式に発効する。
(注)同じく発効が延期されていたブダペスト条約についての規定は、2022年6月30日に発効している。
1.付与後異議申立て(法第55A条および第56A条)
(1)異議の申立て
利害関係人は誰でも、2025年12月31日以降マレーシア知的財産庁(MyIPO)によって付与されたマレーシア特許に対して異議申立てを行うことができる。異議申立ては、知的財産官報(IPOJ)における特許付与の公告から6ヶ月以内(延期不可)に行う必要がある。
異議申立ては、以下の理由のみに基づいて行うことができる。
(a) クレームされた発明が発明の定義を満たしていない。
(b) 特許の対象が特許保護の対象外である。
(c) 特許の対象が新規性、進歩性、および/または産業上の利用可能性を欠いている。
(d) 明細書またはクレームが特許規則に準拠していない。
(e) 発明の理解に必要な図面が提出されていない。
異議申立ては、異議申立てフォームに異議申立ての理由を記載し、裏付けとなる証拠を添付して、MyIPOに書面で提出する。英語以外の言語で作成された証拠には、認証された英語の翻訳文を添付する必要がある。
(2)プロセス
特許権者は、異議申立て書の写しが登録官から発行された日から3ヶ月以内(延長可能)に、異議申立て書に対する答弁書を提出する。異議申立人は、答弁書が登録官から発行された日から3ヶ月以内(延長可能)に、証拠を提出して答弁書に応答することができる。登録官は、臨時異議委員会(OC)を設置する。
OCが特許を無効とする意向がある場合、登録官は特許権者に通知し、特許権者に特許の補正の機会を与える。補正は、2ヶ月の期限内(延長不可)に行われなければならない。
(3)決定と控訴
異議申立手続きの終了時には、以下の3つの結果が考えられる。
- 特許は当初付与されたとおりに維持。
- 特許は補正された形で維持。
- 特許は取り消し。
OCの最終勧告に基づいた登録官による最終決定に対しては、決定の通知日から1ヶ月以内に高等裁判所に控訴することができる。
2.包袋(file wrapper)(法第34条(1))
包袋システムが導入され、出願に関連した情報や文書に加えて、MyIPOが発行した調査報告書および/または審査報告書、ならびに審査報告書に対する出願人の応答が公衆の閲覧に供されるようになる。
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