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ブラジル:審判段階のクレームの補正制限(更新版、2024年4月2日施行)

外国特許情報委員会

2024年1月23日付記事において、拒絶査定不服審判段階での補正が一切認められなくなる、という補正制限規則を報じたが、その後、修正が加わった。
修正が入った新規則(ガイドライン)が条例(Ordinance No.10/2024)として3月19日に公布された。新規則は係属中の審判にも遡及適用される。
以下のすべての条件を満たす場合に限り、審判段階での限定的補正が認められることとなった。

(1)補正が、拒絶査定の根拠と因果関係がある。
(2)審査過程で削除された主題を、再導入しない。
(3)補正は、明細書ではなく、クレームセット自体に基づくこと。

また、審判段階において、審判請求者の進歩性に関する主張をサポートする文書やデータについては、受理される。

2024年4月2日以降、上述の審判手続きが施行される。審査段階においてオフィスアクションに応答する際には、新しい主張や任意の補正を提出する最後の機会になる可能性があることに留意されたい。後に拒絶査定が下された場合に備えて、補助的補正書(auxiliary requests)の提出や、審査過程で除外した主題について予防的分割出願を行うことも考慮することが望ましい。

執筆者

特許部

外国特許情報委員会

[業務分野]

特許

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