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2021年10月1日より審判の口頭審理へのオンライン出頭が可能に

国内特許情報委員会

2021年9月1日に特許庁から発表された記事によりますと、令和3年特許法等改正(令和3年5月21日法律第42号)に伴い、本年10月1日から、審判の口頭審理において、当事者等が、審判廷に出頭することなく、オンラインで、期日における手続きを行うことが可能になります。

今回の法改正は、新型コロナウイルス感染症の状況に影響されずに口頭審理を開催可能にすると共に、デジタル化などの社会構造の変化に対応するため、審判長の判断により、オンラインでの口頭審理への関与を可能にすることを目的としています。オンラインでの出頭が可能であるのは、従来から審判廷での口頭審理への関与が認められていた者であり、その点は変更がありません。オンラインでの出頭が認められる例としては、当事者・参加人のいずれかが希望し審判長が認めた場合や、感染対策のために審判長が必要と判断した場合が挙げられています。

すべての当事者等がオンラインで関与する場合だけでなく、一部が審判廷に出頭し一部がオンラインで関与する態様も、認められます。また、複数の者が、代理人事務所、出願人企業の会議室、自宅など、複数のそれぞれ異なる場所から、オンラインで関与することも許されます。

なお、口頭審理は公開が原則ですが、オンラインでの審判手続きについては、関係者以外の不特定多数に傍聴を許すかどうかは、ユーザーの意見を踏まえた今後の検討課題とされています。

詳細については、特許庁ホームページでの発表をご参照下さい。

<https://www.jpo.go.jp/system/trial_appeal/general-koto/online_an.html>

執筆者

特許部

国内特許情報委員会

[業務分野]

特許

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