法律情報

国内外の最新の法律動向や、注目のトピックに関する法律情報を随時発信
知的財産全般、著作権法、不正競争防止法、種苗法等についての法律情報を
お探しの場合には「知財一般」を選択して下さい。

改正特許法30条に関する審査基準及び審査ハンドブックが公開

泉谷 玲子弁理士
国内情報特許委員会

特許法第30条が改正され新規性喪失の例外期間が6か月から1年に延長されることが、平成30年5月30日に特許庁HPおいて発表された。
関連記事:2018/06/05「発明の新規性喪失の例外期間が6ヶ月から1年に延長」

上記改正に関し、改訂審査基準及び改訂ハンドブックが平成30年6月6日に特許庁HPにて公開された。
「新規性喪失の例外に係る審査基準」の改訂について
「特許・実用新案審査ハンドブック」の改訂について
特許・実用新案審査基準
特許・実用新案審査ハンドブック
発明の新規性喪失の例外規定の適用を受けるための手続について

審査基準及びハンドブックは、特許法第30条において改正される「例外期間が6ヶ月から1年に延長される」という点を中心に改訂された。特許・実用新案審査ハンドブックにはさらに、「3230 平成30年改正特許法第30条の適用対象となる特許出願」及び「3231 平成29年12月8日までに公開された発明の第30条における取扱い」の項目が追加されている、

さらに、実務上有用な、

「平成30年改正法対応・発明の新規性喪失の例外規定の適用を受けるための出願人の手引き」及び「平成30年改正法対応・発明の新規性喪失の例外規定についてのQ&A集」も公開された。

執筆者

特許部化学班パートナー 弁理士

泉谷 玲子 いずみや れいこ

[業務分野]

特許

泉谷 玲子の記事をもっと見る

特許部

国内特許情報委員会

[業務分野]

特許

国内特許情報委員会の記事をもっと見る

特許分野の他の法律情報

検索結果一覧に戻る

お電話でのお問合せ

03-3270-6641(代表)

メールでのお問合せ

お問合せフォーム

Section 206, Shin-Otemachi Bldg.
2-1, Otemachi 2-Chome
Chiyoda-Ku, Tokyo 100-0004, Japan
Tel.81-3-3270-6641
Fax.81-3-3246-0233

ご注意

  • ・本サイトは一般的な情報を提供するためのものであり、法的助言を与えるものではありません。.
  • ・当事務所は本サイトの情報に基づいて行動された方に対し責任を負うものではありません。

当事務所のオンライン及びオフラインでの個人情報の取り扱いは プライバシーポリシーに従います。