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発明の新規性喪失の例外期間が6ヶ月から1年に延長

泉谷 玲子 弁理士
国内特許情報委員会

特許法第30条が改正され新規性喪失の例外期間が6か月から1年に延長されることが、平成30年5月30日に特許庁HPおいて発表された。
http://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/hatumei_reigai_encho.htm

当該改正は、平成30年5月30日に公布された「不正競争防止法等の一部を改正する法律(平成30年5月30日法律第33号)に基づく。改正特許法第30条の規定については、平成30年6月9日に施行される。

改正特許法第30条は、平成30年6月9日以降の出願に適用される。実用新案法も特許法を準用しているため、考案の新規性喪失についても発明と同様に例外期間が1年に延長される。改訂審査基準及び改訂審査ハンドブックは、順次特許庁ホームページで公開される予定である。

留意事項
(1)平成29年12月8日までに公開された発明については、同日以降に出願しても、改正特許法第30条の規定は適用されない。即ち、改正特許法第30条により例外期間が1年に延長されたことによるメリットが受けられるのは、平成29年12月9日以降に公開された発明である。
(2)特許法第30条において改正されるのは、例外期間が6ヶ月から1年に延長されるという点のみである。例外期間内に、日本特許庁への出願(又は日本を指定国に含む国際出願)をしなければならない点、並びに、出願と同時に例外適用を受ける旨の書面を提出し、法定期限内に所定の証明書を提出することが必要である点は改正前と同様である。

執筆者

特許部化学班パートナー 弁理士

泉谷 玲子 いずみや れいこ

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