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台湾: 実用新案技術報告書の交付申請ができる時期

中西 基晴弁理士

経済部知的財産局のウエブサイトでの2005年8月22日付けのプレスリリースによれば、実用新案特許権の取得の公告の前であっても、出願人が証書費および第1年度の登録年金を納付した後であれば、技術報告書の交付の申請が受理される。ただし、技術報告書の作成・交付は、公告後になされる。

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