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韓国: 医薬発明の審査基準改正案

山口 晶子弁理士

旧審査基準では、医薬の用途発明は、疾病の診断、治療、軽減、処置又は予防に該当する薬効によって特定されなければならない;また、薬理機構を記載する機能的な表現によって薬理用途を特定することは認められていなかった。

最高裁判決2003フ1550(2004年12月23日付)では、「脈管形成を抑制することに効果的な組成物」という、医薬用途を薬理機構によって特定した表現が認められた。これは、当分野で脈管形成依存疾病の概念が使用されていることが立証され、この表現が薬効に関する記載としてその内容が明瞭であるものと認められたためである。

特許庁は、上記最高裁判決を反映させて、医薬発明の審査基準改正案を2005年6月24日に発表した。

下記に示す審査基準改正案によれば、特定の場合において、薬理機構によって薬理用途を特定することが認められる。
「医薬用途が薬理メカニズムだけで定義されているとしても当該表現が当業者に具体的な薬効として認識されており、医薬用途の発明として権利範囲が明確であると認められる場合には、そのような記載を許容することができる。」

認められる例:抗ヒスタミン剤、第VIII因子欠乏症候軽減用薬学的組成物
認められない例:GAVE8シグナル伝達活性抑制用治療学的組成物

執筆者

特許部化学班パートナー 弁理士

山口 晶子 やまぐち あきこ

[業務分野]

特許

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