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中国: 特許審査基準の改訂

中西 基晴弁理士

改訂特許審査基準が 2006年 7月 1日から施行された。その改訂のいくつかを以下に紹介する。

① 分割出願ができる時期
自発的に分割出願ができる時期については、以下の点が明確にされた。

・審査官による拒絶査定が出されたときは、拒絶査定の受領日から 3ヶ月以内に分割出願ができる(不服審判の請求の有無問わない)
・不服審判の請求後の間、不服審判の決定(審決)に不服の行政訴訟の間も、分割出願ができる。

分割出願からさらに自発的に分割出願する場合は、最初の親出願である原出願に対し分割出願時期の要件を満たさなければならない。(尚、審査官から単一性の欠陥の指摘を受けたときは、分割出願ができる)。

② 拒絶理由通知の回数
拒絶査定をするには、原則として 2回の拒絶理由通知書を出すべきことが明確にされた。

③ インターネット上の公表
インターネット上での発表は、新規性を阻却する刊行物に当たる。

④ 新規性喪失の例外
外国で開催された博覧会における展示品は、新規性(公知、公用)を阻却しないが、そのような博覧会において配布した刊行物は、新規性を阻却する。但し、中国政府が承認した国際博覧会において配布した刊行物は、新規性喪失の例外の適用を受けることができる。

⑤ ダブルパテント
同一の出願人が、同一の発明創造について 2件の特許出願をした場合、一方(例えば実用新案特許)がすでに特許され、他方(発明特許)が特許されるべき状態になっているとき、出願人は、それら 2件のうちの一方を選択しなければならないが、その際、先に特許された方を放棄したときは、出願時から放棄されたものとされる。したがって、先に特許された方を、他方が特許される時に放棄する旨の申し立てをすることができなくなる。

⑥ ソフトウェア関連発明
コンピュータ関連発明は、技術的解決(技術的手段を用いて技術的課題を解決するために採用されたものであって、技術的効果を奏することができるもの)に該当する場合には保護対象となる。具体的には、「モバイル計算装置の記憶容量を高める方法」、「画像ノイズを除去する方法」、「コンピュータ・プログラムを用いて液体の粘度を測定する方法」などが保護対象となる具体例として示されている。

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