お知らせ

ユアサハラ法律特許事務所の業務について

令和2年5月27日

令和2年5月25日に、新型コロナウイルス感染症 (COVID-19)への対応としての国による緊急事態宣言、東京都による緊急事態措置が解除されたため、5月27日より、受付業務を含む当事務所の執務・業務は、引き続き感染対策を実行しておりますものの、概ね、これら緊急事態宣言等がなされる前の状態に戻っております。

つきましては、電子メールによるご連絡に加え、電話ないしFAX、郵便物、クーリエによるご連絡につきましても通常どおり対応可能となったことをお知らせ申し上げます。

また、お打ち合わせに関しましては、対面でのお打ち合わせ以外にも、電話会議ないしウェブ会議(Skype, Zoom, MS-Teams, WebEx等)でのお打ち合わせに対応可能であることも申し添えます。

なお、依然として、新型コロナウイルス感染症 (COVID-19)の感染の恐れが無くなっていないため、既に述べましたとおり、時差出勤、手指の消毒、マスクの着用などの感染対策を励行しております。また、在宅でも執行可能な業務につきましては、依然として在宅勤務を実施しております。

このような感染対策に関し、宜しくご理解、ご協力の程よろしくお願い申し上げます。

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