商標判例読解77 「三菱鉛筆」事件判決 単一色の色彩商標と商標法3条2項
業務分野:
カテゴリー:判例
著者など | 瀬戸 一希 |
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出版日 | 令和5年8月17日 |
掲載誌・出版物 | 特許ニュースNo.15960 |
出版社 | 一般財団法人 経済産業調査会 |
概要
当事務所・商標判例研究会による連載「商標判例読解」の第77回
事件番号:令和4年(行ケ)第10062号 審決取消請求事件
係属部:知的財産高等裁判所 第2部(裁判長裁判官:本田知成)
判決日:令和5年1月24日
結 論:請求棄却
関連条文:商標法3条1項3号及び同法3条2項
出 典:最高裁判所ウェブサイト及びJ-PlatPat
本件では、単一の色彩からなる原告の商標が、商標法3条2項に規定する商標に該当するかという点が主たる争点となった。かかる点との関係で、判決は、需要者の間での認識や、独占使用を認めることの公益上の見地からの許容性といった判断要素を示した。そして、本件の商標と組み合わされた他の色彩や文字との関係の他、アンケート調査の結果を考慮して判断を行った。以上の結論として、本件商標の指定商品に係る需要者の間において、単一の色彩のみからなる本件商標のみをもって、原告に係る出所識別標識として認識するに至っていると認めることはできないとして、本件の商標の自他商品識別力が否定された。
(詳細は特許ニュース令和5年8月17日号をご覧ください。)
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