商標判例読解63 「TeaCoffee」事件判決(結合商標の類否)
業務分野:商標
カテゴリー:判例
著者など | 神田 雄 |
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業務分野 | 商標 |
出版日 | 令和元年10月17日 |
掲載誌・出版物 | 特許ニュースNo.15034 |
出版社 | 一般財団法人 経済産業調査会 |
概要
当事務所・商標判例研究会による連載「商標判例読解」の第63回
事件番号:平成30年(ワ)第4954号
係属部:大阪地方裁判所第26民事部(髙松宏之(裁判長)、野上誠一、大門宏一郎)
判決日:平成31年3月14日
結論:請求棄却
関連条文:商標法4条1項16号、同26条1項2号、同37条
出典:裁判所ウェブサイト
本判決は、原告の登録商標が結合商標である場合にその一部分を抽出して被告の標章と比較することの可否について判断しており、特に食品・飲料業界の事例として、実務上参考になると思われる。
(詳細は特許ニュース令和元年10月17日号をご覧ください。)
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