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生成AIの適切な利活用等に向けた知的財産の保護及び透明性に関するプリンシプル・コード案 – プリンシプル・コード(仮称)(案) 概要開示対象事項具体例の暫定検討

 AI時代の知的財産権検討会(第12回)が令和8年4月23日に開かれ、その資料として、「生成AIの適切な利活用等に向けた知的財産の保護及び透明性に関するプリンシプル・コード(仮称)(案)」(参考資料1-1)、「生成AIの適切な利活用等に向けた知的財産の保護及び透明性に関するプリンシプル・コード(仮称)(案) 概要開示対象事項 具体例」(参考資料2-1)、「パブリックコメントで寄せられた主な意見 令和8年4月21日知的財産戦略推進事務局」等が添付されている。
出典:内閣官房ホームページ
・検討会のURL:
https://www.cas.go.jp/jp/seisakukaigi/titeki2/ai_kentoukai/gijisidai/dai12/index.html
・生成AIの適切な利活用等に向けた知的財産の保護及び透明性に関するプリンシプル・コード(仮称)(案)(参考資料1-1)のURL:
https://www.cas.go.jp/jp/seisakukaigi/titeki2/ai_kentoukai/gijisidai/dai12/sanko1-1.pdf
・生成AIの適切な利活用等に向けた知的財産の保護及び透明性に関するプリンシプル・コード(仮称)(案) 概要開示対象事項 具体例(参考資料2-1)のURL:
https://www.cas.go.jp/jp/seisakukaigi/titeki2/ai_kentoukai/gijisidai/dai12/sanko2-1.pdf

 上記「生成AIの適切な利活用等に向けた知的財産の保護及び透明性に関するプリンシプル・コード(仮称)(案)」(以下「プリンシプル・コード案」)は、従前の「AIの適切な利活用等に向けた知的財産の保護及び透明性に関するプリンシプル・コード(仮称)(案)」から、「AI」が「生成AI」に変わっているが、「(2)この文書の適用を受ける対象」に「なお、その目的、法人・個人の別を問わない」との記載があり、非営利目的であっても、中小企業や個人であっても、適用対象となる点は変わっていない。
 プリンシプル・コード案は、現状のまま実行された場合、広範な生成AI開発事業者、生成AI利用事業者及びその経営者、法務部、知的財産部、生成AIに関係する部署等に多大なる影響を与えうる。実際に多くのパブリックコメントが寄せられ、様々な立場からの意見が提出されている。
 残念ながら、様々な立場は激しい利害対立を示しており、全員が満足のいく解決策が示されていない。知的財産権の権利者、生成AI開発事業者、生成AI利用事業者、生成AIの利用者など、全員が満足のいく解決策を検討する必要がある。
 現在の案は、廃止ないし大幅に修正されるべきと考える。しかし、パブリックコメントで寄せられた主な意見では、廃止の意見は必ずしも多くない。今後の修正検討が行われるとしても、現状を踏まえた契約実務等におけるリスク対応が必要と思われる。
 たとえば、秘密保持契約書については、取引相手から契約情報が漏洩しないよう、契約書の存在自体を秘密にする検討が必要となりうる。たとえば、取引先が契約書の存在自体は開示し、契約書の内容を開示できない理由をプリンシプル・コードに記載する可能性がある。その場合、契約書の存在を強い証拠として訴訟において文書提出命令などのさらなる開示につながる可能性もある。
 プリンシプル・コード案は、強制力のない任意の開示であるので重要でないと誤解する人がいるかもしれない。しかし、たとえば権利者が事業者に訴訟等を起こす際の証拠や事業者選定における最初のスクリーニングのための有用な情報源となりうるため、軽々しく記載することはリスクがある。
 その他にも、損害賠償請求等を含め、多種多様な法的な効果につながる可能性のある開示であることを十分に認識する必要がある。
 今回は、上記生成AIの適切な利活用等に向けた知的財産の保護及び透明性に関するプリンシプル・コード(仮称)(案) 概要開示対象事項 具体例(参考資料2-1)(以下「概要開示対象事項具体例」)について暫定的なコメントを述べるものである。

1.概要開示対象事項具体例について

(1)「使用モデル関係」(1頁~2頁の表)

 概要開示対象事項具体例では、バージョン番号の記載が挙げられている。バージョンアップの場合、中小企業や個人には修正の負担が重いことが懸念される。また、多数の生成AIが存在する場合、それぞれについて開示が必要となり、大企業であっても、開示作業の負担が重いことが懸念される。公開日、機能の修正についても記載されており、機能の修正が多数ある場合の開示負担の増加も考えられる。また、概要開示対象事項具体例では、アーキテクチャ・設計仕様、モデル開発において第三者と契約するライセンスの状況、使用に必要なハードウェア・ソフトウェア、ユーザーに対するライセンスポリシー、利用規定、モデルのトレーニングプロセスについても開示されている。
 全体的に開示の手間が大きく、中小企業や個人には大きな萎縮効果をもたらす可能性がある。大企業においては、生成AIの技術部門と法務部門・知財部門等が密接に連携する体制の検討が必要になりうる。開示しない場合、どのような理由を説明して開示しないかの検討が必要となり、難しい判断が必要となる。中小企業や個人には特に負担が大きいため、注意が必要である。

(2)「学習データ関係」(3頁の表)

 概要開示対象事項具体例では、学習及び検証等に用いられたデータに関連する事項が挙げられている。クリーンな学習データで学習されたことを開示できるのであれば開示側にとっても好ましい側面がある。
 しかし、学習データについては、ウェブをクロールしたデータなど、誰が権利を保有しているかが不明な学習データが含まれている場合がある。この場合、著作権者側は、学習データについての情報を得る機会となり、訴訟等の検討をする際に利用が可能となる。
 概要開示対象事項具体例では、クローラーについての情報開示も定められている。今後は、著作権法30条の4があっても、ウェブをクロールしたデータではなく、クリーンなデータセットで学習した生成AIを検討することが望ましいと考えられる。しかし、ウェブをクロールしたデータと同様の情報量を確保できるかが課題となる。そのためには、データインカムの制度やデータ道路構想データ新幹線構想などを実現し、クリーンなデータセットを日本全体で集める必要がある。国、地方公共団体、企業、各種団体等が総力を挙げてクリーンなデータセットを作成していく体制が重要となる。民間の個別取引で十分という固定観念があるかもしれないが、日本の道路整備を有料の私道だけで行うのと同様の誤りである。

(3)「アカウンタビリティ関係」(3頁の表)

 概要開示対象事項具体例では、トレーサビリティ、責任者の明示、関係者の責任の分配なども開示対象となっている。責任者の追及が可能な開示事項が示されており、知的財産権の侵害について、株主代表訴訟などのリスクもあり、大企業においても開示事項への対応が重要となる。
 プリンシプル・コード案は、実行された場合、任意の開示として軽視してよいものではなく、法的な効果につながる開示であるので、慎重な判断が求められる。

(4)「知的財産権保護のための措置」(4頁~5頁の表)

 概要開示対象事項具体例では、知的財産保護に関する原則の策定について開示されている。企業においては、知的財産保護に関する原則の策定は、プリンシプル・コード案にかかわらず、検討しておくことが望ましいと思われる。
 また、概要開示対象事項具体例では、開発・学習においては、他社の知的財産を侵害していないことを確認するプロセスの設置について開示されている。
 さらに、ペイウォールの遵守、robots.txtに従うクローラーを採用していることについても開示されている。クローラーを用いる場合には十分な注意が必要となる。今後は、クローラーを使うのではなく、クリーンなデータセットを日本全体で集めていくことが望ましい。
 加えて、学習したログを一定期間保持していることも求められている。個人開発者等には特に負担となるだろう。
 いわゆる海賊版サイトなどへのクロール回避も求められている。これは倫理的に当然のことであるが、海賊版サイトなのか否かの判別が難しい場合もあり、クローラーを使うのは、権利者からの開示要求などを受けるリスクもあり、事実上難しくなりうる。プリンシプル・コード案を実行するのであれば、代替措置として、日本の総力を挙げてクリーンな超巨大データセットを作る必要がある。
 概要開示対象事項具体例では、知的財産権を侵害する生成物の出力を防止するフィルタリング機能の搭載も示している。開発力のない中小企業や個人でも強力なフィルタの利用ができるように、フィルタの性能を高めるための莫大なデータをデータインカムの制度で集め、標準の「権利侵害防止フィルタ」として国などが認証をするのが望ましいと思われる(コンプライアンスアーキテクチャー)。認証された「権利侵害防止フィルタ」を使用していることを開示すれば、他の開示は免除されるようにする。このような取り組みなくプリンシプル・コード案が実行されるとAI産業の競争力を著しく損なうおそれがあるであろう。
 概要開示対象事項具体例では、C2PA対応、電子透かし技術等の導入についても開示している。データインカムの制度、データ道路構想、データ新幹線構想等により、出所の明らかなクリーンなデータセットを日本全体で協力して作っていくことが重要となる。
 概要開示対象事項具体例では、利用規約における知的財産権侵害を防止する条項を記載したことも開示している。AIエージェント、AI社員など自律AIの時代には、生成物が知的財産権侵害にならないことが保証された製品が必要となると思われる。たとえば、AIエージェントやAI社員が営業活動を行い、その場で自律的に判断をして資料等を作成して顧客に渡すような活動が安全に可能となるためには、クリーンなデータセットで学習されたAIか、強力な認証された「権利侵害防止フィルタ」を搭載したAIが必要となりうる。
 現在のプリンシプル・コード案は、生成AIの出力を人間がチェックして使うという古い考え方に基づいている。しかし、自律AIの時代は確実に来ており、自律AIの出力を1ステップずつ人間が確認して動かさなければならないのであれば、生産性向上の大半を失うことになる。プリンシプル・コード案が現状のまま実行されれば、将来の産業破壊につながることが懸念される。
 概要開示対象事項具体例では、著作権窓口設置、対応記録保持について開示している。著作権窓口を設けて対応するのは、個人やスタートアップ等では負担が大きいと思われる。クリーンなデータセットを国などの公的機関で認証し、認証されたデータで学習されている場合、「認証マーク」を表示するなどの場合、著作権窓口を設ける必要がないようにすべきであろう。

2.概要開示対象事項具体例の検討

 大企業は、法務部、知財部、AIの技術部門等が知恵を結集して、具体例に基づいた届出の文面を適切に作成できる可能性がある。しかし、文面についての慎重な検討が極めて重要になるであろう。大企業であっても、適切な対応には多大な労力とコストを要するだけでなく、誤った開示、法令違反の開示等による法的責任の問題も重くのしかかる。
 このような負担には、各社ごとに意見の相違があり、自社は対応可能であると考える企業と、自社では負担が重いと考える企業があると思われる。
 企業団体等は、団体の意見としては、多数決で修正提案付きでプリンシプル・コード案の受け入れを選択し、それを根拠に産業界も賛成しているとしてプリンシプル・コード案が導入されてしまうのかもしれない。
 しかし、たとえば、20%の企業が、負担が重くて生成AIのサービス提供を止めれば、それだけ日本の生成AIの産業競争力は減退していくのである。
 スタートアップ企業の意見も提出されているが、今後の時代に守るべきは、スタートアップ企業として成立した企業だけではなく、起業を検討する個人も含む。筆者も東京大学大学院でAI関係の研究室に所属したことや、ニューラルネットワークのプログラムを作成して販売したこともあり、起業を検討したことがあるが、当時は、卒業生は大企業に行くのが当然の時代であり、現在のような社会的な支援もなく断念した。プリンシプル・コード案が、起業への動きへの意欲を削いでしまうことを懸念する。
 また、80%の企業が「プリンシプル・コード案が実行されても自社は大丈夫」と考えたとしても、自律AIの時代は人間の想像を超えて進み、「プリンシプル・コード案」が新規ビジネスの障害となることに後悔することも考えうる。「あのときなぜ賛成してしまったのだろうか」と。
 このような事態を防ぐには、クリーンなデータセットを日本が総力を挙げて作成することが重要となる。データインカムの制度、データ道路構想、データ新幹線構想等の検討が必要であろう。
 また、標準的な知的財産権を侵害する生成物の出力を防止するフィルタリング機能の搭載が誰でもできるように、フィルタの性能を高めるための莫大なデータをデータインカムの制度で集め、標準の「権利侵害防止フィルタ」として国が認証をすることも望ましいであろう(コンプライアンスアーキテクチャー)。
 クリーンなデータセットの整備なく、プリンシプル・コード案だけを実行してしまうと、起業への萎縮効果が大きく、産業の衰退につながるおそれがある。
 クリーンな超巨大データセットの整備がなければ、性能向上のためにインターネットをクロールしたデータ等を用いざるを得ないことになり、著作権者側もプリンシプル・コード案で利益が守られることにはならないであろう。プリンシプル・コード案の開示により、訴訟等を起こすための証拠収集が容易になったとしても、実際に訴訟をする場合の負担は重く、著作権者側の利益が十分に守られたとはいえない。
 著作権者も、データインカムの制度が導入されれば、日本が総力を結集して集めたクリーンなデータセットに、自己の著作物を入れて収益を得るか、あるいは入れないで著作物の学習を防止するかを選択できるようになる(Opt-In方式)。
 データインカムの制度、データ道路構想、データ新幹線構想は、著作権者にとっても、自己の著作物をAIに学習させるか否かを選択できるものであり、訴訟を起こさなくても救済が得られる仕組みと考えられる。

3.まとめ

 現状のプリンシプル・コード案は、特に中小企業や個人に大きな負担を課すものであり、大企業を含めて負担に耐えられない一部の者が、萎縮効果により生成AIの開発・提供自体を断念し、AI産業の衰退につながる可能性がある。
 また、外国の事業者が守らないで、国内事業者だけ守る事態になれば、国内産業だけが不利になる。しかし、外国事業者にも強力な実効性を持たせた場合、日本市場はEU市場よりはるかに小さいため、日本独自の煩雑な規制を嫌い、日本市場がサービス提供から外されてしまうおそれもある。
 現状のプリンシプル・コード案には再考が必要である。著作権者の保護を考えるのであれば、プリンシプル・コード案よりも、日本の総力を挙げたクリーンなデータセットの整備に焦点を当てる必要がある。
 現在はクリーンな超巨大データベースがないので、多くの生成AIが、インターネットをクロールしたデータなど、著作権的に不透明なデータで学習している。これが根本の原因であり、解決が必要な点は、プリンシプル・コード案のような煩雑な開示を企業や個人に課すことではない。
 日本の総力を挙げてクリーンな超巨大データベースを作り、万が一著作権的にクリーンでないデータが混入しても除去し、当該データベースを用いた場合には法律を制定して免責と保険等による補償の制度を設け、出力が著作権侵害にならないことが保証される生成AIを作ることが必要となる。また、コンプライアンスアーキテクチャーを採用できるように、データインカムの制度で莫大な社会規範のデータを集めて「権利侵害防止のフィルタ」を作り、国が認証する法制度を作ることが望ましい。
 なぜなら、AIエージェントやAI社員など、自律AIの時代は既に始まっているからである。たとえば、自律AIが、社員やエージェントとして、営業、法務、知財、総務、経理、採用、教育などあらゆる業務を支援できるようになる。そのたびごとに著作権の問題が起こっていたのでは、高度なAIの時代には到底対応できない。
 AIエージェント、AI社員など自律AIの時代には、自律AIを適切に安全に動かせる法的なインフラが整えば、生産性を飛躍的に高めることができる。
 「生成AIと著作権」の問題の終局的な解決に向けて、データインカムの制度、データ道路構想、データ新幹線構想など、自律AI時代に必要なインフラ構築を議論する必要がある。「生成AIと著作権の問題」を終局的に解決し、高度な自律AIの時代において、著作権問題への萎縮効果だけで、GDPの大半を失う事態を防がなければならない。
 自律AIの時代には、「生成AIと著作権の問題の終局的な解決」が必要である。他の終局的な解決方法としては、インドで検討されている方式がある。この方式は著作権の強制的ライセンスという著作権者に過酷な方式と思われる。これに著作権者によるOpt-Outを組み合わせた方式が考えられる。しかし、データインカムの制度のOpt-In方式の方が、著作物でないデータも集められるので、圧倒的に多くのデータ収集が可能となる。
 いずれにせよ、著作権的にクリーンな超巨大データベースを作成することが急務となっている。これは、著作権者の利益、生成AI開発者・事業者、生成AI利用者、そして国民の利益をすべて守るものである。
 このデータベースの構築は、単なる技術的課題ではなく、民主的なプロセスによる社会規範の収集にもつながる。社会規範のデータを収集することは、今後の自律AIの違法行為を防止するためにも不可欠である。
 日本の総力を結集してクリーンな巨大データセットを作って、認証されたデータセットに関する免責、保険等の法整備をすれば、AI事業者の開示としても、「認証されたデータセットで学習を行っていますので、当該AIは法律の定めにより出力の法的適合性が保証されています」と記載するだけで開示として十分となり、プリンシプル・コード案のような複雑な開示は一切必要なくなる。
 そして、データインカムの制度で法的に安全なソブリンAIを作り、これを蒸留して「民主的ローカルソブリンAI」を作って国民に配布することで、すべての人が著作権的に安全なAIを利用できるようになり、「生成AIと著作権」の問題が終局的に解決される。
 また、データインカムで集められた超巨大データベースで学習され、コンプライアンスアーキテクチャーを採用する安全なAIを認証機関により認証することで、法的に安全な「認証AI」の登録制度を作ることもできる。この場合、AI事業者は「本AIは、認証AI(登録番号は○○番)です」と記載するだけでよくなる。
 また、認証AIをソブリンAIとすることで、「認証ソブリンAI」の制度を実現できる。「認証ソブリンAI」の制度により、社会における高度な自律AIを安全に利用するためのインフラを構築できる。
 以上、プリンシプル・コード案の具体的な記載例について、暫定的なコメントをした。
 現時点でも、実務的には、各種の契約書等が、プリンシプル・コード案が実行された場合の問題点に対応できるかどうかのレビューが必要となると思われる。
 プリンシプル・コード案が現在の案のまま実行されれば、日本の未来にとって大きなマイナスとなりうる。今後のプリンシプル・コード案についての検討が注目される。

執筆者

法律部アソシエイト 弁護士

岡本 義則 おかもと よしのり

[業務分野]

不正競争防止法 著作権法 企業法務 国際法務 知財一般 特許 意匠

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