メキシコ:特許・実用新案の審査手続に関する改正(2026年3月12日施行)
地域:メキシコ
業務分野:特許
カテゴリー:法令
メキシコ産業財産庁(IMPI)は、2026年3月11日に特許及び実用新案出願の実体審査手続に関する施行規則の改正を公表し、同改正は2026年3月12日に施行された。
新規則は2026年3月12日以降に出願された特許及び実用新案出願にのみ適用され、それ以前の出願には従前の手続が適用される。主な変更点は以下の通りである。
1.拒絶理由通知の回数の削減
実体審査における拒絶理由通知の上限が従来の4回から2回に削減された。
これにより、拒絶理由への対応、追加主張や補正を行う機会が減少する。
2.審査官面接の導入
出願人と審査官とのバーチャル面接が正式に導入された。
出願人は実体審査のどの段階でもバーチャル面接を申請できる。
また、第1回拒絶理由通知後にはIMPI側からも先行技術の分析において特定された特許性に関する論点を協議するための面接を提案することがある。
≪影響≫
この改正により、実体審査での対応の余地は狭まる。
第1回拒絶理由通知への応答は、できるだけ網羅的に行うか、又はクレームの範囲を減縮する必要がある。
さらに、第2回目の拒絶理由通知は最終対応の機会であり、その後には特許査定又は拒絶査定の最終処分がなされることを前提に対応すべきである。
(最終処分後には補正ができない。)
≪推奨される対応≫
・早期の出願手続戦略を確立すること。
国内移行時のクレームの減縮、審査前の自発補正、又は早期審査手続(PPH又はAPG)の活用により、実体審査が円滑に進めやすくなる。
・分割出願を戦略に組み込むこと。
分割出願は、クレームの特許性を補強する追加的手段となり得るが、その有効性は、当該クレームが親出願でほとんど又は全く審査されていない場合に限られる。ダブルパテント等の分割出願に関する制限については慎重に検討する必要がある。
・審査官面接を実施すること。
審査官面接は、不明確な拒絶理由を明確化し、正式応答前に特許性に関する見通しを確認するための有用な手段である。
執筆者
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