ユーラシア:規則改定および庁手数料値上げ(2026年2月1日施行)
地域:ユーラシア
業務分野:特許
カテゴリー:法令
外国特許情報委員会
EAの規則(Patent Regulations)が改定されるので、特許に関係する部分を紹介する。また、特許に関する庁手数料が値上げされる。
(1)規則改定
a. 不特許事由(non-patentable subject-matter)の拡大(規則3(4))
以下の主題が不特許事由リストに新たに加えられた。
・人間のクローンおよび人間のクローニング方法
・ヒト生殖細胞の遺伝的完全性を修飾する方法
・産業用および商業目的でのヒト胚の利用
b.特許公開と新規性喪失の例外(規則3(2))
特許公開は、先行開示による新規性喪失の例外から除外されることになった。
(例:他国で特許公報として公開されたものは、たとえ出願人自身の公開であっても、新規性喪失の例外の対象外になる。)
c.手続き期限の延期(規則37(2))
出願人の申請による手続き期限の延長については、改正前は延期期間の制限がなかったが、改正後は24か月以内に制限される。2026年2月1日より前に延長された期限は、引き続き有効である。
d.特許期間延長の条件明確化(規則16(5))
特許期間延長(PTE: Patent Term Extension)の条件が詳細に定められた。
e. 他国での特許検索結果の活用(規則42(6))
ユーラシア特許庁には、同じ特許ファミリーの出願に関して他国や他の国際機関の庁が実施した特許検索結果を出願人に要求する権利が与えられた。
f. 新たな補正の制限(規則49(3))
発明の単一性の要件が満たされている場合、クレームは、実施された特許調査の範囲内にとどまるようにのみ補正することが許される。
(2)庁手数料値上げ
特許関係のほとんどの庁手数料(ロシアルーブル)が7~25%値上げされる。
執筆者
特許部
外国特許情報委員会
[業務分野]
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