シンガポール:超過クレーム料金体系変更他(2025年9月1日施行)
地域:シンガポール
業務分野:特許
カテゴリー:法令
外国特許情報委員会
シンガポール特許庁の庁手数料の一部が2025年9月1日より値上げされる。特許に関係する主要な料金改定を紹介する。
(注1)下記の$はシンガポールドルであり、$1=114.67円(8月4日現在)である。
1.超過クレーム料金
2025年9月1日以降、超過クレームの基準となるクレーム数と超過クレーム料金が変わる。また、超過クレーム料金の支払いタイミングも変わる。
(1)審査請求時
現在、20を超えるクレーム毎に$40の超過料金が発生している。
2025年9月1日以降に提出されるサーチおよび実体審査請求(PF11)と実体審査請求(PF12)については、15を超えるクレーム毎に$80の超過料金が発生する。
(2)Written Opinionや補正を促す通知(Invitation to Amend) への応答時
現在、Written Opinionや補正を促す通知への応答時にクレームを追加しても、超過クレーム料金は課せられず、特許登録料納付時に差額の超過クレーム料金を支払っている。
2026年4月1日以降は、Written Opinionや補正を促す通知への応答(PF13A)時に審査請求時に未払いの15を超えるクレーム毎に$80の追加超過クレーム料金を支払うことになる。ただし、この新料金の適用は、2025年9月1日以降にサーチおよび実体審査請求(PF11)、実体審査請求(PF12)、補充審査請求(PF12A)を提出したケースに限られる。
上述以外のケースについては、現状の料金体系や支払いタイミングが維持される。
クレーム数が多いなど現状料金での審査を希望する場合には、2025年8月末日までに審査請求を提出すること。
2.維持年金
6~7%値上げされる。
3.その他
・PCTの国際調査・補充国際調査手数料が値上げされる(5~8%)。
・再審理請求(PF12B:Request for an Examination Review Report,注2)の手数料は、2025/9/1に$1420から$2150へ、さらに2026/4/1に$3200へと2段階で値上げされる。
(注2)出願人は、特許出願を拒絶する旨の通知を受けた場合、再審理(review of examination report)を請求できる(特許法第29A条(4))。再審理の請求は、通知の日から2か月以内に拒絶理由を覆すための書面を提出し、明細書の補正を含めることができる。
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