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韓国:特許法改正/発明の実施と特許権存続期間延長(2025年7月22日施行)

外国特許情報委員会

韓国特許法の以下の部分が改正され、2025年7月22日に施行される。
1. 発明の実施
 発明の実施行為に「輸出」が追加される。特許侵害製品が輸出される場合にも、特許権行使が可能になる。
(特許法第2条第3号)

2.特許権存続期間延長の期間上限と特許権数の制限
 この改正法は、施行日(2025年7月22日.)以降に発行された医薬品許可に基づく特許権存続期間の延長登録出願に適用される。
 医薬品許可に基づく特許権の存続期間の延長は最長5年であるが、この度、延長期間を含む特許権の存続期間に上限が設けられ、医薬品許可日から14年を超えることはできない、となる。
 また、1つの医薬品許可に基づいて、現法では複数の特許権を延長可能であるが、改正法では1つの特許権のみ延長可能となる。
(特許法第89条第1項但書、第90条第7項、第8項)
 どの特許を延長するかは、特許の強さと権利行使可能性(どの特許が無効審判や設計回避に対して脆弱でないか)、データ保護期間や14年間の上限に関連する有効特許期間を考慮して慎重に決定する必要がある。

執筆者

特許部

外国特許情報委員会

[業務分野]

特許

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