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オーストラリア:クレーム数超過料金計算方法変更(2024年10月1日施行)

外国特許情報委員会

 オーストラリア特許庁は、庁手数料の定期改訂を行い、加えてクレーム数超過料金の計算方法および課金タイミングを変更した。
 2024年10月1日以降に審査請求する出願については、最初の審査官指令発行時のクレーム数により超過料金が一旦決定され、1回目の請求がなされる。 さらに、許可(Acceptance, Allowance)時に、最初の審査官指令発行時から増えた(および20を超えた)クレーム数分の調整超過料金が追加請求される。
 クレーム数が20を超える場合の超過クレーム料金は以下の通りである。
 ・クレーム21~30: AUD125/1クレーム
 ・クレーム31以上: AUD250/1クレーム

 最初の超過クレーム料の支払期限は第1回審査官指令の発行日から1ヶ月である。この期限までに支払われない場合、出願は失効とみなされるが、原則第1回審査官指令の発行日から12か月以内に料金を支払うことで復活させることができる(追徴金不要)。応答書を提出しても超過クレーム料が支払われない限り、オーストラリア特許庁は出願人の応答に対して審査を行わない。
 オーストラリア特許庁は審査開始予定日の約6カ月前に審査開始の通知書を発行するとしている。ただし、PPH等早期審査を申請している出願については、この通知書は発行されない。
 現時点でクレーム削除等の補正を行い審査中に支払う超過クレーム料金の調整をご希望される場合は、審査請求時に対応することをお勧めする。

執筆者

特許部

外国特許情報委員会

[業務分野]

特許

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