ブラジル:分割出願に関する新規則(2024年10月3日施行)
地域:ブラジル
業務分野:特許
カテゴリー:法令
外国特許情報委員会
分割出願についての新規則(Ordinance 14/2024, Ordinance 16/2024)が施行された。
1.分割出願の提出期限
従来のガイドライン(審査指針)3.133によれば、分割出願の最終提出期限は、「最初の出願(原出願)の審査が終了するまで」と定められていた。 新規則において、「審査が終了するまで」とは、特許決定、拒絶決定、最終的棚上げ(definitive shelving:回復できない放棄状態)がブラジル特許庁の公報に公表される日まで、と明確化された。
さらに、上述の提出期限は、特許庁から提案される職権による分割要求に応じての分割出願には適用されない、と新たに記載された。 特許庁からの要求であれば、審判段階でも分割出願を提出できる可能性がある。
2.分割出願のクレーム
従来のガイドライン3.138に重複特許をさけるための規定があるが、新規則では、より具体的に定められている。 原出願のクレーム範囲と分割出願のクレーム範囲に重複がある場合には、原出願のクレーム範囲を補正して、分割出願でクレームされた主題を除外する必要がある。
また、分割出願提出時に、原出願の最新のクレームセットと分割出願のクレームセットの相違点を具体的に示す比較文書(marked-up copy)を添付することになった。
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