法律情報

国内外の最新の法律動向や、注目のトピックに関する法律情報を随時発信
知的財産全般、著作権法、不正競争防止法、種苗法等についての法律情報を
お探しの場合には「知財一般」を選択して下さい。

ブラジル:分割出願に関する新規則(2024年10月3日施行)

外国特許情報委員会

分割出願についての新規則(Ordinance 14/2024, Ordinance 16/2024)が施行された。
1.分割出願の提出期限
従来のガイドライン(審査指針)3.133によれば、分割出願の最終提出期限は、「最初の出願(原出願)の審査が終了するまで」と定められていた。 新規則において、「審査が終了するまで」とは、特許決定、拒絶決定、最終的棚上げ(definitive shelving:回復できない放棄状態)がブラジル特許庁の公報に公表される日まで、と明確化された。
さらに、上述の提出期限は、特許庁から提案される職権による分割要求に応じての分割出願には適用されない、と新たに記載された。 特許庁からの要求であれば、審判段階でも分割出願を提出できる可能性がある。

2.分割出願のクレーム
従来のガイドライン3.138に重複特許をさけるための規定があるが、新規則では、より具体的に定められている。 原出願のクレーム範囲と分割出願のクレーム範囲に重複がある場合には、原出願のクレーム範囲を補正して、分割出願でクレームされた主題を除外する必要がある。
また、分割出願提出時に、原出願の最新のクレームセットと分割出願のクレームセットの相違点を具体的に示す比較文書(marked-up copy)を添付することになった。

執筆者

特許部

外国特許情報委員会

[業務分野]

特許

外国特許情報委員会の記事をもっと見る

特許分野の他の法律情報

検索結果一覧に戻る

お電話でのお問合せ

03-3270-6641(代表)

メールでのお問合せ

お問合せフォーム

Section 206, Shin-Otemachi Bldg.
2-1, Otemachi 2-Chome
Chiyoda-Ku, Tokyo 100-0004, Japan
Tel.81-3-3270-6641
Fax.81-3-3246-0233

ご注意

  • ・本サイトは一般的な情報を提供するためのものであり、法的助言を与えるものではありません。.
  • ・当事務所は本サイトの情報に基づいて行動された方に対し責任を負うものではありません。

当事務所のオンライン及びオフラインでの個人情報の取り扱いは プライバシーポリシーに従います。