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インド: 特許規則改定(2024年3月15日施行)

外国特許情報委員会

審査促進や審査手続きの簡素化を目的として、規則が改定された。また、近年の判決に従って分割出願の要件が明確化された。

(1)自発的分割出願の適格性明確化(New Rule 13(2A))
特許法16条に従って、仮明細書(クレームが無くても良い)、完全明細書、分割出願明細書に開示されている発明に基づいて自発的分割出願ができることが、規則に明記された。分割出願の自発分割出願が可能なこと、分割出願のクレームは親出願の明細書内にサポートがあれば良いこと、が明確になった。

(2)審査請求期限の短縮 (Rule 24B)
審査請求期限が、優先日/出願日から「48か月」から「31か月」に短縮された。ただし、施行日より前の出願については、引き続き「48か月」が適用される。

(3)対応外国出願情報提供制度(法8条)の簡素化 (Rule 12)
・1回目のForm 3(対応外国出願情報)提出は、出願後6か月以内であり変更ないが、2回目のForm 3の提出は、FER(First Examination Report,第一審査報告)発行日から3か月以内となった。
・審査官(controller)は対応外国出願の公共データベースを参照し、更なる情報が必要な場合に、出願人に理由を示したうえで要求する。出願人は要求から2か月以内に情報を提出しなければならない。

(4)実施報告書提出の簡素化(Rule 131)
会計年度末に毎年提出している実施報告書(Form 27)が、3年に1度の提出に変わった。Form 27が簡素になり、収益(revenue)または価格(value)の記入の必要がなくなり、不実施の理由も選択肢から選ぶ形式になった。

(5)審査官の裁量で期限延長できない処理の明確化(Rule 137)
一部の処理については、審査官の裁量では期限延長できなくなった。

(6) 規定時間の延長(Rule 138)
 Form 4を提出することにより、以下の手続きに最大6か月まで期限延期が認められるようになった(注)。ただし、スタンダード料金で1か月につき50,000インドルピー(約90,000円, USD 625)の高額な延期費用が発生する。
・ Form 1(願書)の6か月を超えての遅延提出
・ Power of Attorney(委任状)の3か月を超えての遅延提出
・ ヒアリング後の文書提出(ヒアリングから15日以内)の期限延長
・ PCT出願明細書の優先権証明書の英訳の期限を超えての遅延提出
(注)インド特許庁はRule138を適用できる具体的な対象について明言していない。上述の手続きについては、延期ができるようである。詳細情報が入り次第お知らせする。
(参考)その他の手続きの延期 (手数料はスタンダード料金)
・更新手数料の納付期限(6か月)の延長:  USD 30 per month
・発明者である旨の宣言書(Form 5)提出の延長:USD 30 per month
・FER(First Examination Report)への応答の3か月延期: USD 50 per month
・FORM3の遅延提出(3か月まで):USD 125 per month
・FORM27の遅延提出(3か月まで):USD 125 per month

(7)年金一括払い割引 (Rule 80(3))
年金(renewal fee)を4年分以上まとめて電子モードで前払いすると、10%の割引が適用される。

(8)不適切な付与前異議申立の抑制と異議申立処理の迅速化(Rule 55)
付与前異議申立が有料化された(スタンダード料金で20,000インドルピー(約36,000円))。
付与前異議申立のうち、審査官が不適切と判断したもの(no prima facie case)は、却下することができるようになった。出願人の意見書や証拠の提出期限が、審査官の通知から3か月から2か月に短縮された。

(9)付与後異議申し立て処理の迅速化(Rule 56)
付与後異議申立において,異議部の見解が審査官に提出される期限が、3か月から2か月に短縮された。

(10)グレースピリオド申請Form新設(New Rule 29A)
特許法31条のグレースピリオド制度を利用する場合のための新しいForm31が用意された。

(12)発明者証明書(New Rule 71)
Form 8Aで申請することにより、発明者証明書(Certificate of inventorship)が発行される。

インドの官報

執筆者

特許部

外国特許情報委員会

[業務分野]

特許

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