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カナダ:庁手数料大幅値上げ(2024年1月1日施行)

外国特許情報委員会

カナダの庁手数料が最大36%値上げされる。また、割引庁手数料の対象となる小規模事業体(small entity)の定義が拡大される。

(1)庁手数料の値上げ

ほぼすべての庁手数料が値上げされる。出願、国内移行、審査請求、RCE、登録についての庁手数料は30%から36%の値上げ、維持年金についても25%から32%値上げされる。ただし、小規模事業体向けの庁手数料(small entity fee)については、値上げ無か値上げ幅がきわめて小さい。

2024年以降に支払い期限を迎える件についても、2023年内に支払えば値上げ前の料金が適用される。以下の手続きを行うと費用を削減できる。

・新願の提出、PCT出願のカナダ国内移行を2023年内に行う。

・将来分の維持年金を2023年内にまとめて支払う。

・審査請求を2023年内におこない、審査請求料を支払う。

・分割出願を2023年内に行う。

(2)小規模事業体の定義拡大 

小規模事業体の地位の条件が満たされた場合、small entity feeが適用される。この小規模事業体の地位の条件が2024年1月1日から変更され、その規模が「50人以下の従業員」から「100人未満の従業員」となる(規則第44条(2)他の改訂)。

small entity feeの適用を受けるためには、出願人が小規模事業体宣言書(small entity declaration)を提出する必要がある。

カナダ特許庁の通知

新旧手数料比較

執筆者

特許部

外国特許情報委員会

[業務分野]

特許

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