カナダ:庁手数料大幅値上げ(2024年1月1日施行)
地域:カナダ
業務分野:特許
カテゴリー:法令
カナダの庁手数料が最大36%値上げされる。また、割引庁手数料の対象となる小規模事業体(small entity)の定義が拡大される。
(1)庁手数料の値上げ
ほぼすべての庁手数料が値上げされる。出願、国内移行、審査請求、RCE、登録についての庁手数料は30%から36%の値上げ、維持年金についても25%から32%値上げされる。ただし、小規模事業体向けの庁手数料(small entity fee)については、値上げ無か値上げ幅がきわめて小さい。
2024年以降に支払い期限を迎える件についても、2023年内に支払えば値上げ前の料金が適用される。以下の手続きを行うと費用を削減できる。
・新願の提出、PCT出願のカナダ国内移行を2023年内に行う。
・将来分の維持年金を2023年内にまとめて支払う。
・審査請求を2023年内におこない、審査請求料を支払う。
・分割出願を2023年内に行う。
(2)小規模事業体の定義拡大
小規模事業体の地位の条件が満たされた場合、small entity feeが適用される。この小規模事業体の地位の条件が2024年1月1日から変更され、その規模が「50人以下の従業員」から「100人未満の従業員」となる(規則第44条(2)他の改訂)。
small entity feeの適用を受けるためには、出願人が小規模事業体宣言書(small entity declaration)を提出する必要がある。
執筆者
特許部
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