米国: 電子特許証導入(2023年4月18日から)
地域:米国
業務分野:特許
カテゴリー:法令、その他
USPTOは、紙の特許証の郵送に代えて、電子的に特許証を発行することを発表した。
2023年4月18日以降に発行される特許(実用、意匠、植物ならびに再発行)については、電子特許証となる。
従来の紙の特許証の入手も引き続き可能である。
電子特許証の導入に伴い、特許証発行通知(Issue Notification)から特許証発行までの期間は現在2~3週間だが、この期間が短くなることが予想される。
特許証発行までの期間が短くなるため、以下の点に留意する必要がある。
(1)特許証発行まで情報開示義務があるが、登録料納付後のIDS(情報開示陳述書)提出期間が短くなる。IDSを提出し考慮してもらうために、特許発行取り下げとRCE(およびQPIDS)を行うが、それらの手続きを迅速に行う必要がある。
(2)継続出願や分割出願を提出できる期間が短くなる。継続出願や分割出願の提出は、登録料支払い前に行うことが望ましい。
執筆者
特許部
外国特許情報委員会
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