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英国:分割出願アクセプタンス期間のプラクティス変更(2023年5月1日施行)

外国特許情報委員会

分割出願のアクセプタンス期間(注1)のプラクティスが変更される。

英国では、出願人は、アクセプタンス期間内に審査官から指摘された全ての拒絶理由を解消し、出願を特許付与可能な状態(Condition for grant of a patent)にすることが求められる。アクセプタンス期間は遵守期間(compliance period)とも呼ばれる。

分割出願は、親出願のアクセプタンス期間満了日の3か月前までに提出する必要がある(Rule 19(2)(b))。したがって、この期限を過ぎて分割出願を行う場合には、親出願のアクセプタンス期間を自発的に延長し、「アクセプタンス期間満了日の3か月前まで」を満たすようにしている。

一方、アクセプタンス期間の自発的延長は、事実上、各出願1回2か月である(注2)。

親出願においてアクセプタンス期間の自発的延長を行った上で、2023年4月28日までに分割出願を行うと、その分割出願は、直前の親出願の延長されたアクセプタンス期間を引き継ぎ、更に2か月延長することができる。

2023年5月1日以降に提出される分割出願には、新プラクティスが適用され、分割出願のアクセプタンス期間は、直前の親出願の延長されていないオリジナルのアクセプタンス期間を引き継ぐ。親出願の延長されたアクセプタンス期間を獲得するために、分割出願のためのアクセプタンス期間延長手続きを別途行う必要があり、現プラクティスのようにその期間を更に2か月延長することは難しい。 したがって、新プラクティス下では、分割出願の審査スケジュールがより一層タイトになり、分割の分割を行うことは日程上難しくなるので、注意されたい。

この新プラクティスは、2023年4月28日までに提出された分割出願には適用されない。

(注1) アクセプタンス期間は、「優先日/出願日から4年半」であるが、オリジナルの出願については、「最初の審査レポートの発行から12か月」まで、自動的に延長される。しかし、分割出願の場合には、この自動的な延長は適用されない。

(注2) 自発的延長には、2種類ある。Rule 108(2)に基づく延長は、各出願1回2か月に限られ、2回目以降はRule108(3)に基づく延長となる。Rule 108(3)に基づく延長には、延長が必要な事情や理由を裏付ける証拠の提出が必要であり、延長申請が受け入れられないことも多い。

英国特許庁の通知

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執筆者

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