インド:ヒアリング手続きの変更(修正版:2023年1月16日発表即日施行)
地域:インド
業務分野:特許
カテゴリー:法令、その他
インド特許庁から2022年12月26日にPublic Noticeが発表され、インドでのヒアリング(口頭審理、hearing)の手続きが変更され、ヒアリングの日程がタイトになり延期の条件が厳しくなった。しかし、2023年1月16日に、前述のPublic Noticeに置き換わる新しいPublic Noticeが発表され、2022年12月26日発表のPublic Noticeより、日数制限や条件が緩和された。
以下は、修正された最新の情報である。
1.ヒアリングの実施日
特許庁からのヒアリング通知(hearing notice)からヒアリング実施日まで、10仕事日~30日となった。2017年1月の通知により、実務上4週間で運用されてきたが、特許規則 129 条と 129 条Aに従っての修正である。
この日数は、ヒアリングで検討される問題により変わる。軽微な手続き上の問題なら短く、実質的な問題(先行技術の分析、クレームの解釈など)なら、比較的長い日数が設定される。
2.ヒアリングの延期
(1)ヒアリングの延期を希望する場合には、特許規則129条Aに従い、合理的な理由(reasonable cause)の提出が必要になった。
(2)ヒアリングの延期は今までどおり2回までだが、各ヒアリングの延期期間は「30日以内」から、上述の1(ヒアリングの実施日)と同様に、事情に応じて、「10仕事日~30日の間」となった。
3.ヒアリングの出席者
登録代理人と出願人・当事者以外の代弁者(Advocate)もヒアリングへの出席が公式にみとめられるようになった。
代弁者の出席には、FORM 26(Authorization of a Patent Agent/Or any Person in a Matter or Proceeding Under The Act)の提出が必要である。これは、特許法132条の運用の明確化である。
<インド特許庁のPublic Notice>
(1) ヒアリング通知や延期の日程
(2) ヒアリング延期条件
(3) ヒアリング時の代弁者
執筆者
特許部
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