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韓国:特許法改正(2022年4月20日施行)

外国特許情報委員会

韓国特許法が改正され、出願人権利回復要件の緩和、再審査請求の対象拡大および期間延長、不服審判の請求期間の延長、分離出願制度の新設などが行われる。改正法の適用対象は、改正項目毎に異なる。

1 出願人の権利回復の要件の緩和(特許法第16条第2項、第67条の3、第81条の3第1項改正)

方式違反による手続無効(第16条第2項)、審査請求/再審査請求期間の徒過(第67条の3)、登録料納付期間の経過(第81条の3第1項)により権利が消滅した場合、無効処分の取消及び権利回復の要件が「責めに帰することができない事由」から「正当な事由」に変更され、その要件が緩和される。例えば、新型コロナウィルス感染による入院や手数料誤納付等の場合、権利の回復ができるようになる。

施行日に「正当の事由」が消滅した日から 2 ヶ月が過ぎていない場合にも適用される。

2 再審査請求の対象拡大および期間延長(特許法第67条の2第1項改正) 

特許拒絶決定に加え、特許決定された出願にも、再審査請求が可能になる。また、再審査請求の請求期間が拒絶決定書(又は特許決定書)の受領日後30日から3か月に延長される。特許決定後の再審査請求を可能にしたのは、補正の機会を提供するためである。

施行日以降に拒絶決定書又は特許決定書を受領した出願に適用される。

3 不服審判請求の期間延長(特許法第132条の17改正)

特許拒絶決定または特許権の存続期間の延長登録拒絶決定を受けた場合の不服審判請求期間が、決定書の受領日後30日から3か月に延長される。

施行日以降に決定書を受領した出願に適用される。

分離出願制度新設(特許法第52条の2新設)

拒絶決定不服審判において棄却審決が下された場合、すなわち、いくつかの請求項の拒絶決定が維持された場合でも、拒絶されていない請求項のみを分離して出願することができる「分離出願制度」が新たに導入される。分離出願提出期限は審決受領日から30日以内である。分離出願は、新たな分離出願、分割出願、実用新案への変更出願の基礎にはなれず、また請求項の内容に厳格な制限があるが、それ以外の点については分割出願と同様に扱われる。

施行日以降に拒絶決定不服審判が請求される出願が、分離出願制度を利用できる。

分割出願の優先権主張の自動認定(特許法52条第4項新設)

原出願の優先権主張がなされている場合、分割出願の優先権主張が自動的に認定されるようになる。

施行日以降に提出される分割出願に適用される。

国内優先権主張の対象拡大(特許法55条第1項第4号改正)

先出願が特許決定されても、設定登録前であれば、国内優先権主張の基礎とすることができるようになる。改正前は、特許決定された出願を優先権主張の基礎とすることはできなかった。

施行日以降に特許決定された出願を優先権主張の基礎とすることができる。

7 競売時の共有者の通常実施権の保護(特許法第122条改正)

共有の特許発明を既に実施している場合には、その特許権が競売等によって移転しても(特許権を分割請求しても)、残りの特許権者はその特許発明に対して通常実施権を有するようになる。

施行日以降に分割が請求された特許に適用される。

執筆者

特許部

外国特許情報委員会

[業務分野]

特許

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