シンガポール:手続き変更および庁手数料値上げ(2022年5月26日施行)
地域:シンガポール
業務分野:特許
カテゴリー:法令
2022年3月11日付 Circular No. 2/2022において、シンガポール特許庁(IPOS)のコンピュータシステムが機能向上され、庁手続きが変更され、庁手数料も6%から15%程度値上げされることが発表された。関係する法律・規則・ガイドラインは、追って改正される。
庁手続き変更内容は多岐にわたるが、日本出願に基づく出願に影響が予想される点を紹介する。
1.軽微な補正のための新しい手続き
実体審査時に、出願明細書の軽微(minor)な補正により、問題が解決されて出願の許可が見込まれる場合、審査官は、Written Opinionの代わりに補正を促す通知(Invitation to amend)を発行することができる。この通知には、2か月の応答期限が設定される。補正により問題が解決しなかった場合には、審査官はWritten Opinionを発行する。
施行日時点で実体審査が開始しているが完了していない出願、施行日以降に実体審査請求が提出された出願に適用される。ただし、補充審査が請求されている/される出願には適用されない。
2.第一発明のみ審査(明確化)
実体審査において、出願が2つ以上の発明を含むと判断された場合、特許請求の範囲に記載されている最初の発明(第一発明)のみが審査され、出願人にもその旨が通知される。
施行日以降に審査請求された出願に適用される。
3. 非英語PCT出願のシンガポール国内移行手続き
非英語PCT出願のシンガポール国内移行段階において、出願人は、非英語PCT出願の英訳が公開される際に、手数料支払いとフォーム提出が必要であった。手続き変更後は、国内移行時に英訳が提出されている場合、IPOSが提出されている英訳を公開する。手数料やフォームの提出は不要となる。
施行日以降にシンガポールに移行した出願に適用される。
4.配列表提出要件の新規定
明細書が配列を開示している場合には、配列表を付けることが必須となる。明細書が配列を開示しているが配列表が付いていない場合や、定められた形式に準拠していない場合には、出願人は配列表を提出するよう要求される(Invitation for submission of sequence listing)。出願日に明細書に含まれていない配列表は、出願明細書の部分を形成しない。
施行日以降の出願に適用される。
執筆者
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