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EP(UPC): 欧州単一特許/統一特許裁判所:統一特許裁判所(UPC)協定の暫定適用に関する議定書の発効(2022年1月19日発効)

外国特許情報委員会

オーストリアが UPC 協定の暫定適用に関する議定書(PAP 議定書)の批准書を寄託したことにより、PAP 議定書が2022年1月19日に発効し、UPC の最終準備が開始される。

最終準備には、少なくとも8か月かかると考えられており、UPC協定の発効およびUP(欧州単一特許)/UPCの運用開始は、2022年10月から2023年始めが見込まれる。

UPC発効前から関係する手続きは以下の3つである。

1.オプトアウト(Opt-out:専属管轄の適用除外)

UPC協定発効前にオプトアウト申請を行うことができるサンライズ期間は、UPC協定発効の少なくとも3か月前から始まる(正式時期未定)。サンライズ期間の間に、特許権者/出願人は、従来型EP特許/出願/SPC(補充的保護証明書)を予めUPCの管轄からはずすこと(オプトアウト)ができる。

2.単一特許早期申請(early request for unitary effect

EPO(欧州特許庁)は、UPC協定の発効より前に、単一特許の早期申請を受け付ける。早期申請受付開始は、UPC協定発効の3-4か月前となる見込みである。この早期申請については、EPC規則71(3)通知が送付されたEP出願が対象となる(文献1)。

3.特許査定遅延申請(Request for a delay in issuing the decision to grant a European patent

EPOは、特許査定(the decision to grant a European Patent)の発行を遅延させる申請を受け付ける。特許公報での特許付与の言及(the mention of the grant)を、UPC協定発効日以降に遅延させることにより、単一特許として登録できるようにするためである。この遅延申請は、EPC規則71(3)通知が受信されたがテキスト承認が完了していない出願が対象となる(文献1)。

<参考文献>

1.EPOの経過措置について(単一特許早期申請および特許査定発行遅延申請)

https://www.epo.org/law-practice/unitary/unitary-patent/transitional-arrangements-for-early-uptake.html

執筆者

特許部

外国特許情報委員会

[業務分野]

特許

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