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韓国:審査請求料返還対象拡大(2021年11月18日施行)

外国特許情報委員会

2021年11月18日以降に出願取り下げ書または放棄書を提出する場合、既納の審査請求料が返還される対象が拡大された。

(1)改正前は、最初の拒絶理由通知前であっても、外部機関に委託した先行技術調査結果を特許庁が受信している場合には、審査請求料が返還されなかった。改正後は、最初の拒絶通知前であれば、すべての場合において審査請求料が全額返還される(特許法第84条第1項第5号改正)。

(2)最初の拒絶理由通知の後であり、最初の応答期限(期間延長した場合は、延長された期限)の前であれば、審査請求料の1/3が返還されるようになった(特許法第84条第1項第5の2号新設)。

執筆者

特許部

外国特許情報委員会

[業務分野]

特許

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