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2021年6月12日より大部分の手続きで押印が廃止

国内特許情報委員会

2021年6月11日に特許庁から発表された記事によりますと、関連する法令の公布・施行により、これまで押印が必要とされてきた特許庁関係の手続きの大部分において、6月12日以降、押印が不要になります。これまで押印が必要とされた約800種の手続きの中で、今後は、33種においてのみ引き続き押印が要求され、それ以外の764種の手続きでは押印が廃止されるとのことです。特許庁ホームページには、押印が引き続き必要となる33種の手続きが、列挙されています。

引き続き押印が必要とされる33種の手続きとは、「偽造の被害が大きい」ものとされ、出願中の権利に関係する「出願人名義変更届」や出願人の「名称変更届」などの手続きと、特許権等の移転登録に関係する手続きが、例として挙げられています。

なお、押印が要求される手続きを外国人(外国に住む日本人を含む)が行う場合には、押印の代わりに署名が必要とされます。したがって、今回の改定により押印が廃止された手続きを外国人が行う場合には、これまで要求されてきた署名が不要になります。

<https://www.jpo.go.jp/system/process/shutugan/madoguchi/info/oin-minaoshi.html>

執筆者

特許部

国内特許情報委員会

[業務分野]

特許

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