法律情報

国内外の最新の法律動向や、注目のトピックに関する法律情報を随時発信
知的財産全般、著作権法、不正競争防止法、種苗法等についての法律情報を
お探しの場合には「知財一般」を選択して下さい。

ブラジル:特許存続期間の延長制度に関する産業財産法40条補項を違憲とした最高裁判決(2021年5月12日)

外国特許情報委員会

ブラジル産業財産法では、特許の存続期間として、出願日から20年 (40条)、ただし、特許付与日から10年未満であってはならない(40条補項)、と定めていた。このたび、ブラジル連邦最高裁判所は、40条補項がブラジル連邦共和国憲法に違反しているとの判決を下した(事件番号Direct Plea of Inconstitutionality No. 5529)。

したがって、特許の存続期間は出願日から20年となり、たとえ審査が遅延しても40条補項が適用されず、出願日から20年を超える存続期間は認められなくなる。

この40条補項に関しては、ブラジル連邦最高裁判所が、2021年4月7日に仮処分を下しており、仮処分は、医薬医療分野の係属中の出願のみに影響するものであった。しかしながら、今回の判決は、既に付与された特許や他の技術分野にも影響する。

(1)医薬医療特許(注1)、および、2021年4月7日までに提訴され第40条補項による存続期間延長の有効性が裁判において争われているすべての分野の特許については、本判決が遡及適用され、存続期間は出願日から20年に変更され、出願日から20年を超える延長分は失効する(注2)。

(2)2021年5月13日より前に付与された特許であって(1)に該当しない特許については、特許付与時の存続期間が維持される。

(3)2021年5月13日以降に付与されるすべての特許の存続期間は、技術分野や特許庁への係属期間にかかわらず、出願日から20年である。

遡及適用される対象特許のリストが、ブラジル知的財産庁により複数回公告されているが、例えば、対象特許のクレームの主題が動物薬の分野であり「医薬医療特許」の対象外である場合、特許権者はブラジル知的財産庁に対し、見直しと特許存続期間回復を求める請願書(Petition)を提出できる。請願書提出期限は、リストの公告から60日以内(延長不可)である。

(注1)医薬医療特許:医療機器、医薬材料、およびその製法を含む。具体的には、
・ANVISAへ事前承認のために送られたケース
・IPC クラスがA61B, A61C, A61D, A61F, A61G, A61H, A61J, A61L, A61M, A61N; H05G               (WIPOによる医薬品に関係する技術)
・IPC クラスが A61K / 6, C12Q / 1, G01N / 33, G16H

(注2)遡及適用される特許については、ブラジル特許庁が再発行(republication)を予定している。

執筆者

特許部

外国特許情報委員会

[業務分野]

特許

外国特許情報委員会の記事をもっと見る

特許分野の他の法律情報

検索結果一覧に戻る

お電話でのお問合せ

03-3270-6641(代表)

メールでのお問合せ

お問合せフォーム

Section 206, Shin-Otemachi Bldg.
2-1, Otemachi 2-Chome
Chiyoda-Ku, Tokyo 100-0004, Japan
Tel.81-3-3270-6641
Fax.81-3-3246-0233

ご注意

  • ・本サイトは一般的な情報を提供するためのものであり、法的助言を与えるものではありません。.
  • ・当事務所は本サイトの情報に基づいて行動された方に対し責任を負うものではありません。

当事務所のオンライン及びオフラインでの個人情報の取り扱いは プライバシーポリシーに従います。