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ブラジル:医薬品の特許期間延長一時停止(2021年4月7日発表)

外国特許情報委員会

ブラジル連邦最高裁判所は、産業財産法に規定されている特許存続期間を一時的に変更し、2021年4月7日以降に付与される医薬品などの特許付与時の審査遅延分の延長を一時的に停止する仮処分を発表した。

仮処分の内容は、「医薬品、製法、医療機器および/またはその材料における今後付与される特許のみについて、特許存続期間の延長を一時的に停止する。」である。

ブラジルでは、特許の存続期間として、出願日から20年 (産業財産法40条)、ただし、特許付与日から10年未満であってはならない(同40条補項)、と定められている。審査遅延により特許審査に時間がかかった場合でも、最低10年間の特許存続期間が保証され、結果として20年を超えて特許存続期間が延長されることもあった。

しかし、2021年4月7日以降に付与される医薬品などの特許については、20年を超える存続期間の延長が認められなくなる。この仮処分は、すでに付与されている特許には、適用されない。

執筆者

特許部

外国特許情報委員会

[業務分野]

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