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インドネシア:特許発明の実施延期申請不可(2021年2月3日施行)

外国特許情報委員会

インドネシア政府は新しい規則14/2021(Regulation No.14 of year 2021)を発行し、特許権者が特許発明の実施延期を行うための規定を削除した。その結果、2021年2月3日以降、特許発明の実施延期のための新たな申請ができないことになった。

インドネシアでは、特許発明の国内での実施が義務づけられており(特許法第20条)、特許後36か月以内に発明を実施(注)しなければ、第3者が強制実施権を申請できる (特許法第82条)。

2018年7月11日施行の規則15/2018(Regulation No. 15 of 2018)により、特許発明を国内で実施していない場合でも、特許権者は特許付与後36か月以内に、実施延期申請の手続きを行い、インドネシア特許庁に承認されれば、最大5年間、実施義務履行の延期が認められ、強制実施権設定の対象から除外されていた。しかし、今回の新しい規則により、このような実施延期の申請ができなくなった。

2021年2月3日より前に提出された延期申請については、延期の可否が審査される。

(注)2020年11月2日施行の特許法改正(オムニバス法)により、「実施」の形態に、従来の「使用」、「製造」に加えて、「輸入」、「ライセンス供与(実施許諾)」が含められるようになった(特許法第20条第2項)。

執筆者

特許部

外国特許情報委員会

[業務分野]

特許

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