湾岸協力会議:新規出願受付停止(2021年1月6日)
地域:GCC
業務分野:特許
カテゴリー:法令
湾岸協力会議(GCC)特許庁が2021年1月6日以降の新規特許出願の受付を停止した。
GCCの特許法・規則改正に関係するGCC最高会議の1月5日の決定に基づくものである。
・2021年1月6日以降は、以下のいずれかの方法によりGCCの各国に直接出願する必要がある。 (Option A) GCCの各国に直接出願する。パリ条約による12か月の優先権主張が可能。 (Option B) PCT出願を行って優先日から30か月以内にGCCの各国に移行する。
・2021年1月6日より前の出願については、GCC特許庁が従来どおりに審査を行う。既に特許された案件については、維持される。これらの出願や特許について、出願人は特別な行動を起こす必要はない。
上記記事は現在入手可能な情報に基づいたものであり、不明な点もあるが、追加情報が入り次第再掲載する。
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