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インド:「出願権の証拠」書類に関する審決(2020年10月27日)

外国特許情報委員会

インド知的財産権審判部(IPAB)の審決(Order OA/63/2020/PT/DEL、2020年10月27日)において、IPABは、PCTインド国内段階出願に対し、国際出願日における出願人の資格に関する「PCT規則4.17(ⅱ)に基づく申立て(declaration)」を、署名済みのForm1(a Proof of Right Requirement)の代わりとすることを容認した。

インドでは、特許出願が出願権の譲渡によって行われる場合、出願権の証拠(Proof of Right)を提出しなければならない。出願権の証拠として、発明者により署名された「Form 1」またはインドを対象国に含む譲渡証書が使用されている。

PCT出願の場合、PCT規則51の2.2(ⅱ)の定めるところによれば、合理的な疑義が無い限り、「PCT規則4.17(ⅱ)に基づく申立て」が願書に記載されているか、指定官庁に直接提出されたときには、指定官庁により出願人の資格についての書類は要求されない。しかし、インド国内に移行したPCT出願に対しては、インド特許庁により、「合理的な疑義」が説明されることなく、署名済みForm 1または譲渡証書が要求されてきた。

今回の審決によって、「PCT規則4.17(ⅱ)に基づく申立て」が署名済みForm1の代わりになるならば、出願人にとって労力の削減となる。しかし、実際に出願人の準備書類を変更するのは、今後、この審決に対してインド特許庁が裁判所に告訴しないことを確認する、または/および審決に合わせて特許庁がガイドラインを更新するのを待ってからが良い、とのインド代理人情報がある。

執筆者

特許部

外国特許情報委員会

[業務分野]

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