オーストラリア: 庁料金改定(2020年10月1日施行)
地域:オーストラリア
業務分野:特許
カテゴリー:法令
オーストラリア特許庁の料金が改定され、2020年10月1日より施行される。支払期限に関係なく、2020年10月1日以降に支払う全料金(超過クレーム料金を除く)にこの新料金が適用される。したがって、庁料金、特に更新料については、2020年9月末までの支払いを検討することをお勧めする。
今回の庁料金改定では、超過クレーム料金の課金構造が変わり、更新料と更新年数の関係も大きく変わっている。($はオーストラリアドル)
(1)超過クレーム料金(excess claims fees)
この料金は、標準特許(standard patent)の出願が許可された(accepted)後に、登録料(acceptance fee)とともに支払う。出願時や審査請求時には、クレーム数に応じた料金は発生しない。新料金は、許可日(acceptance date)が2020年10月1日以降の場合に適用される。
現在、出願のクレーム数が20より多い場合、20を超えたクレームに対し一律$110/クレームが課金されている。改定後は、クレーム数21から30に対しては$125/クレームが、クレーム数31以上に対しては$250/クレームが課金される。
また、特許許可後の補正の際、20を超えるクレームに対し$250/クレームが課金される。(現在は、$110/クレーム)。
(2)更新料(renewal fees)
現在、更新料は5年毎に段階的に高くなっている。改定後は、毎年徐々に高くなる。
特に、医薬品特許の20年目から24年目の更新料は、現在$2,550/年であるが、改定後は$4,000/年から$8,000/年と毎年$1,000づつ高くなり、大幅な値上げとなる。
なお、年数に制限無く複数年の更新料を一括前払いすることができる。
執筆者
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